このようなお悩みは
ございませんか?
- 電帳法の義務化で顧問先にどう影響が出るのか不安...
- 義務化に対応できなかった場合のペナルティが心配...
- 体制や業務プロセスをどのように整備していけばよいか...
電帳法コミュニティは、電帳法の対応が必要になる顧問先を持つ会計事務所が、顧問先や新規のお客様からの相談に対応できるように、各分野の専門家と連携しあうコミュニティです。
国内拠点80カ所の辻・本郷 税理士法人のグループ会社で、税制対応のノウハウとITを掛け合わせたソリューション提供を得意とする辻・本郷 ITコンサルティング株式会社が全面的にサポートいたします。
電帳法について調べる時間を
削減し、お客様の対応に
時間を費やせる
法令知識・電帳法対応ソフトの
両方に精通した電帳法の専門家の
フォローが受けられる
顧問先により精度の高い
提案ができるようになり、
新たなビジネスチャンスにつなげられる
オンラインチャットで参加メンバーとつながれます。
疑問・質問を随時受け付けます。
返答はチャットでメンバーへ共有されます。
電帳法の実務事例としてQ&Aを配信します。(1回/月)
実践会開催日に専門家へ個別相談ができます。(1回/月)
顧問先の電帳法対応でお困りなときに、
案件ごとのご要望にあわせた
業務支援やサポートも行います。
(別途料金が必要)
オンラインで配信する「電帳法実践会」を開催。
電帳法対応のノウハウをお伝えします。
※10月以降は毎月第二木曜10時~11時、1回約60分
(講義45分、質疑15分)
事例1
電子メールで送られてきたPDFファイルの趣旨内容が、単なるメモ、お知らせ、通知のようなものであれば、「注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項」には該当しませんので、電子取引としての保存対象とはなりません。
事例2
紙への出力自体を禁止するものではありませんが、電子取引データを紙に出力し、その後にスキャンしてデータ保存しても、税法上、保存したこととはされません。
事例3
「取引年月日」「取引先」「取引金額」の3つの項目について検索できる必要があります。
何らかの形で請求情報を出力し「取引年月日」「取引金額」も検索できるよう検索要件を整え保存する必要があります。
事例4
下記(1)~(3)の検索要件により検索できる機能を確保しておく必要がありますが、税務職員の質問検査権に基づく電子取引のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、(2)と(3)は不要となります。
(1)取引年月日その他の日付、取引金額、取引先を検索の条件として設定できること (2)上記(1)の項目について、その範囲を指定して条件を設定することができること (3)上記(1)の2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること
一実務から会計ソフトまで対応いただき、顧問先に感謝されています。
一相談しようか悩むような小さなことも親身に相談にのってくれます。
※同行や面談、またご相談内容に応じて別途費用がかかります。
本サービスはアックスコンサルティングが取り扱いを代行しております。
クレジットカード決済に対応しております。
相談をいただいてから、2~3営業日です。
ご用意しております。
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昭和63年の設立以来一貫して士業事務所とその関与先である中小企業の皆様を支援してまいりました。これからも士業の先生方と経営者の架け橋として新たな提案をつづけてまいります。