このようなお悩みは
ございませんか?
- 独立したてで身近に税の相談ができる相手がいない...
- 仕訳の判断に迷いがある...
- 顧問先に自信を持って税務アドバイスができない...
全国に60の支部を持つ辻󠄀・本郷税理士法人では、各支店の様々な税務にスピーディーかつ正確に対応するため、事務所内に「審理室」を設置。この審理室を、開業して間もない方たちから事務所の職員の方まで幅広く利用してもらい、業界の発展に貢献したいとの思いから本サービスが生まれました。各専門分野のスペシャリストである国税出身OB税理士が持つノウハウで専門分野外の税務の疑問を素早く解決します。
調べる時間を削減し、
お客様の対応に
時間を費やせる
根拠となる資料を
送付してもらえるので、
税務調査がスムーズ
判断が難しい事案も
ビジネスチャンスに
変えることが出来る
〈国税局OBが再任官する場合〉
事務所が30名規模になると、
より専門性・正確性を高める目的で国税局OBを
迎え入れる場合が多くあります。
その際の一般的な相場は常勤で月25万程度と言われます。
国税局OBを迎え入れても、担当してもらいたい税務が
専門分野ではない場合があります。
そのため、仮にすべての税務をカバーしようとすると
多くの人件費がかかります。
例:月25万×6種類=150万
すべての審理担当者が過去に税務署などで
副署長以上の役職に就いた実績・経験共に豊富な方です。
複雑な税務相談も「合議制」により複数の担当者で
ダブルチェックし、個人の見解に偏るリスクがありません。
まずはメールでご相談ください。ご相談いただく内容は、申告書の仕訳項目の判断、法人税の特別償却の適用可否など、税務の判断に関する内容であれば、どんな些細な内容でも構いません。
ヒアリング担当者がご相談いただいた内容を整理します。相談する税務の内容に応じた「事前検討表」をお送りいたしますので、相談したい具体的な内容を記載し、辻・本郷審理室へ返送していただきます。
いただいた「事前検討表」の内容を基に審理担当者が、判断に迷っている部分や希望する対応方法など、さらに詳しい状況をお伺いします。誤りがないようにダブルチェックを徹底し、相互の認識を合わせます。
相談内容の税務に精通するメンバーを選出し複数名による合議制で精査します。個人の見解に偏ることなく、最終的な結論を導き出します。この時点で不明点が出た場合は、再度、詳細をヒアリングすることもあります。
協議した結果を「事前検討表」にまとめ、メールで回答させて頂きます。
統括八重樫 巧氏 | 法人税、消費税安中 義昭氏 | 法人税、消費税関川 修司氏 |
法人税、源泉所得税宮崎 裕市氏 | 資産税武田 司氏 |
全国60支部、1,500名規模を誇る辻󠄀・本郷税理士法人は、高品質なサービス提供のため、所内の税理士・職員の税務相談を受ける「審理室」を設置。5,000件/年の税務相談が寄せられます。メンバーは国税局で目覚ましい活躍を遂げてきたOBをはじめ、50名のスペシャリストたち。
辻󠄀・本郷税理士法人以外の会計事務所でも、この「審理室」に相談できるサービスが「辻󠄀・本郷審理室ダイレクトアシスト」です。
1977~2007年まで東京国税局及び管内税務署勤務。
税務に精通した経験をもとに、辻󠄀・本郷税理士法人 審理室室長を務める。
現在は会長室に所属し、辻・本郷グループの審理事務に従事している。
東京国税局勤務時代では、資料調査課で公益法人の税務調査を担当。
最も多い相談は、法人にまつわる税務判断
地方税は地方によってそれぞれ異なるので全件チェックを実施
税務調査の立ち合いをすることも
事例1:法人税
9月末決算の法人が共同住宅を建設しました。建物の引渡日はいつになるでしょうか。
(1)建物の表題登記の日 9月2日
(2)建築基準法上の検査年月日 9月27日
(3)建物と鍵の引渡日(建物引渡書あり)9月30日
(4)建物の所有権保存登記の日 10月7日
事例2:消費税
契約上、居住の用に供することが明らかで、旅館業法に規定する旅館業にも該当しない場合、貸付期間がはじめから1ヵ月であっても非課税収入の扱いで良いのでしょうか。
事例3:相続税
被相続人に実子は存在せず、夫婦養子をとりました。夫婦養子のうち、養子の方は被相続人よりも先に亡くなり、養女は生きています。養子と養女夫婦には、3人の子供がいますが、いずれも被相続人との養子縁組前に生まれた子です。
相続人は、養女のみで1名でしょうか。それとも亡くなった養子の代襲相続で養子夫婦の子供3人も代襲相続人となり、相続人は4名となるのでしょうか。
事例4:相続税(評価)
もとは畑だった自宅の隣地を青空駐車場として賃貸していますが、被相続人の所有する土地と親族(子)の所有する土地、合わせて駐車場となっています。
被相続人の所有する土地は、道路に面していません。接道部分をどのようにとったらよいか教えてください。
※事業継承対策・組織再編に関するご相談は、別途オプション(100,000円~/1件)となっています。
一見簡単そうな処理でも調べだすと30分、1時間とあっという間に時間がたってしまいます。「辻󠄀・本郷審理室ダイレクトアシスト」を導入してからは、調べる時間を削減でき、その分、お客様対応に時間を割くことができるので、機会損失を防ぐことができていると思います。
さらに、税務調査の際、「論点はどこなのか?」と判断に不安がある場合も、国税庁の考え方を理解しているスペシャリストに判断材料を添えて回答いただけるので、自信を持って対応できます。
根拠となる詳細資料の準備にかけていた時間も削減できました。
また、難しい事案があった際にも「事務所では対応できない」と手を引かずに、安心して対応ができます。そのおかげで、ビジネスを広げるチャンスも逃しません。
毎年1月の税制改正要綱決定後、辻󠄀・本郷税理士法人内で作成・配布される冊子『税制改正のポイント』をプレゼントします。改正の概要から実務で気をつけるべきポイントを解説しています。
辻󠄀・本郷税理士法人が発行する会報誌『SCOPE』や、資産税の専門家が相続・贈与税、資産に関わる最新情報を届けるメルマガなど、税務情報を定期配信します。
本サービスを導入している会員様限定で、知っておくと便利な税法の情報などをご提供します。
東京国税局をはじめ、全国の国税局で調査官として活躍し、税務署のチェックポイントを知り尽くした先生たちです。
相談をいただいてから、2~3営業日です。メールにて回答をお送りいたします。
自動継続契約です。解約される場合は、有効期間満了の3ヶ月前までに、解約手続きを行ってください。
1回の相談につき1案件です。相談内容は「事前検討表」にご記入ください。
別途料金で承ります。その都度担当者にご相談ください。
契約開始より初年度1年間は途中での解約は出来ません。2年目以降で解約したい場合は、解約手続きを行ってください。
昭和63年の設立以来一貫して士業事務所とその関与先である中小企業の皆様を支援してまいりました。これからも士業の先生方と経営者の架け橋として新たな提案をつづけてまいります。