|
※このメールニュースは、弊社にお問合せをいただいた皆様、弊社サービスをご利用または商品をご購入いただいたお客様、セミナーにご来場いただいたお客様、お名刺交換をさせていただいた皆様へお送りしています。今後このメールがご不要の場合は、大変お手数ですが こちらの配信停止登録からお手続きいただければ幸いです。 |
広瀬元義の「25,000ドルアイディア」 Vol.23会計事務所の経営戦略パートナー 株式会社アックスコンサルティング |
[PR]未払い残業代請求件数が増えています!!対策するならこちらのDVD
|
|
皆さん、こんにちは。広瀬元義です。 先日お会いした、中小企業の社長さん。
会ったと同時に、
「え、何のこと!?」と、聞き返したら、
要は、辞めた社員が「残業代払え」って、請求してきたそうです。
結果として、
「何が悔しかったかって、ほんとにそんなに残業していたのか不明だし、 そもそも、残業していたかどうかもよくわからないですしね。
タイムカードで打刻された終業時刻ではなく、
アメリカでもこの手の労働訴訟が増えたために、
日本も間違いなく訴訟社会になってきます。 怖いのは、元社員が「私はこれだけ残業をした」と主張・立証すると、
だいたい円満退社した社員が、
「やっと辞めてくれたと思っていたのに、
先人は、「転ばぬ先の杖」とか「備えあれば憂いなし」
この分野に非常に詳しい弁護士さんと 皆さんにも、同じような事態がいつ起こるかわかりません。
賃金債権の時効は、なんと2年だそうです。 不当な請求を防ぐためのノウハウをこのDVDで解説しています。
●「知らなかった」では済まされない、
ぜひご参考にしてみてください。
また、不当な請求を未然に防ぐための“究極の和解契約書”の ひろせでした。 |
社長さん、役員さんは要注意!!
|
|
平成23年度税制改正は、トピックや改正点が満載。
今回の改正で、給与所得控除に上限が設定されます。
その年の給与の収入金額が1,500万円を超えた場合の
しかし改正後は、収入金額が1,500万円を超えた場合、
(例)年収3,000万円の人の給与所得控除額は
また、役員給与等に係る給与所得控除の見直しもあります。
通常の給与所得と同様に、その年の給与等のうち、
1.2,000万円超 2,500万円以下
2.2,500万円超 3,500万円以下
3.3,500万円超 4,000万円以下
4.4,000万円超
(例)役員給与が年収3,900万円の会社役員の給与所得控除額は
ご覧の通り、控除できる金額がかなり少なくなるので注意です。
平成23年度税制改正についての詳しい内容は
税理士をお探しの方は、弊社無料紹介サービスまで (「広瀬元義の『25,000ドルのアイディア』」編集部 担当N) |
経営の気づきをお届け!365ピックアップ「ブランドはスローガンではない。 |
毎日経営の気づきが届くメルマガ「365」 こちらからご登録いただけます! |
厳選!経営者向けオススメ商品・サービス |
|
相続対策のご相談はアックスコンサルティングへ
◎労働審判、労働訴訟で後悔しないための サービス残業代請求対策
◎成功のための原理原則が明らかに!「成長の原理」 ◎経営者のためのメンタルヘルス入門 ◎脳を活性化してビジネス効率を150%アップさせる方法 ◎中小組織のトップに向けた タイプ別管理職育成のポイント ◎ビジネスがぐんぐん広がる!お客様の心をつかむ‘一筆添える’技術 ◎-組織の人材育成力を高める- 人材育成会議の進め方 ■■■貴社のビジネス教材を販売します! ■■■あなたにピッタリの税理士をご紹介!【完全無料】 ■■■見えないコスト、見えないリスクにお気づきですか? □□□“税理士”選びの判断基準をわかりやすく解説! □□□丸善丸の内本店 ビジネス書1位! □□□日経ビジネス「2007年ベストセラーランキング」第19位! |
|
【発行元】 Copyright (C) ACCS Consulting Group. All RightsReserved.
※本メールマガジンの配信停止をご希望される方はお手数ですが下記リンクからお手続きを |