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広瀬元義の「25,000ドルアイディア」 Vol.23

会計事務所の経営戦略パートナー 株式会社アックスコンサルティング
会計事務所の経営コンサルティングを通じて
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[PR]未払い残業代請求件数が増えています!!対策するならこちらのDVD
  「労働審判、労働訴訟で後悔しないための サービス残業代請求対策」

皆さん、こんにちは。広瀬元義です。
今日は、未払い残業代のお話をします。

先日お会いした、中小企業の社長さん。

会ったと同時に、
「200万円とられちゃったよ…」って、嘆くんですね。

「え、何のこと!?」と、聞き返したら、
「残業代だよ…」と、事の顛末をお話しくださいました。

要は、辞めた社員が「残業代払え」って、請求してきたそうです。
聞くと、その社員が辞めたのは1年ほど前。
その社員が弁護士に相談して、
「未払い残業代を支払って!!」と来たそうです。

結果として、
200万円払うはめになったそうです。

「何が悔しかったかって、ほんとにそんなに残業していたのか不明だし、
 そんなに優秀な社員じゃなかったから、
 辞めてホッとしていたら、これだよ…」


そもそも、残業していたかどうかもよくわからないですしね。

タイムカードで打刻された終業時刻ではなく、
社員の使用するパソコンのメールなどから、
「その時刻まで就業していた」とされることが多いそうですが、
なんなの????って感じですよ。

アメリカでもこの手の労働訴訟が増えたために、
社員じゃなくて、“個人事業主”として契約を交わすなんてことになって、
この手の残業問題を打開したそうですが、
今度は、個人事業主として社員との契約をすること自体がどうなんだろう、
というの新たな問題になってきたようです。

日本も間違いなく訴訟社会になってきます。
今では「労働審判」という新しい制度で、
社員の立場から請求しやすくなりました。

怖いのは、元社員が「私はこれだけ残業をした」と主張・立証すると、
会社が労働時間の記録を提出して反証できなければ、
基本的にその元社員の言い分が認められてしまうことです。

だいたい円満退社した社員が、
この手の訴訟を起こすことは考えられません。
問題児だったり、稼ぎの悪い社員だったり、
仕事のできない社員だったりするから、余計腹が立ちます。

「やっと辞めてくれたと思っていたのに、
 辞めてまでも、問題児とは!!」

なんて嘆いても、仕方ありません。

先人は、「転ばぬ先の杖」とか「備えあれば憂いなし」
なんて言葉を、残してくれました。

この分野に非常に詳しい弁護士さんと
DVD「労働審判、労働訴訟で後悔しないためのサービス残業代請求対策」
を制作しました。

皆さんにも、同じような事態がいつ起こるかわかりません。

賃金債権の時効は、なんと2年だそうです。
労働審判や労働訴訟で2年分の未払い残業代を支払わなければならなくなると、
中小企業ならすぐにキャッシュフローに影響します。

不当な請求を防ぐためのノウハウをこのDVDで解説しています。

●「知らなかった」では済まされない、
 多くの企業で起きているサービス残業問題
●「今まで大丈夫だったから、今後も大丈夫」ではなくなる理由
●未払い残業代を請求されることによる企業ダメージ
●労基も訴訟もなしに支払うリスクあり! 労働審判の威力
●答弁書、提出期限に間に合いますか?
 すぐに相談できる弁護士を持たないリスク
●下手に頑張ると「付加金請求」で
 返り討ちのリスクあり! 労働訴訟の威力
●「当社では大丈夫」でしょうか?
 未払い残業代請求リスクのチェックポイント
●万一、未払い残業代を請求されたら?
●未払い残業代を請求されない仕組み作りは経営戦略の一環です

ぜひご参考にしてみてください。
》DVD「労働審判、労働訴訟で後悔しないためのサービス残業代請求対策」

また、不当な請求を未然に防ぐための“究極の和解契約書”の
ノウハウとテンプレートがついたDVDもあります。
「関与先で起こるサービス残業代請求はこう対応しろ」
こちらは税理士向けのタイトルとなっていますが、
社長さんにもぜひご覧いただきたい内容です。
併せてご活用ください。

ひろせでした。

社長さん、役員さんは要注意!!
控除可能な金額が大幅ダウンし増税に!

平成23年度税制改正は、トピックや改正点が満載。
今回は、中小企業の社長さんが最低限知っておきたいポイントについて、
個人所得課税」に絞ってお話しします。

今回の改正で、給与所得控除に上限が設定されます。
控除できる金額がかなり少なくなるので、
中小企業の社長さんは要注意です!


その年の給与の収入金額が1,500万円を超えた場合の
給与所得控除は、従来ならば「給与等の金額に
10%を乗じて算出した金額に120万円を加えた金額」でした。

しかし改正後は、収入金額が1,500万円を超えた場合、
どんなに高収入でも上限が245万円に。
控除できる金額が少なくなりました。

(例)年収3,000万円の人の給与所得控除額は
【改正前】3,000万円×10%+120万円=420万円
【改正後】245万円


また、役員給与等に係る給与所得控除の見直しもあります。
この箇所は中小企業の社長さんには重要です。

通常の給与所得と同様に、その年の給与等のうち、
給与等の支払者の役員等が受け取る役員給与の
収入金額が2,000万円を超える場合の、
当該役員給与等に係る給与所得控除額については、
下記のようにそれぞれ金額が決められました。

1.2,000万円超 2,500万円以下
245万円から(その年中の役員給与等の収入金額のうち
2,000万円を超える部分の金額の12%相当額)を控除した金額

2.2,500万円超 3,500万円以下
185万円

3.3,500万円超 4,000万円以下
185万円から(その年中の役員給与等の収入金額のうち
3,500万円を超える部分の金額の12%相当額)を控除した金額

4.4,000万円超
125万円

(例)役員給与が年収3,900万円の会社役員の給与所得控除額は
【改正前】3,900万円×10%+120万円=510万円
【改正後】185万円−(3,900万円−3,500万円)×12%=137万円


ご覧の通り、控除できる金額がかなり少なくなるので注意です。
これらの改正は平成24年分以後の所得税および
25年度分以後の個人住民税について適用されます。
役員給与等の設定については、注意が必要になります。

平成23年度税制改正についての詳しい内容は
一度顧問税理士さんに聞いてみてください!


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(「広瀬元義の『25,000ドルのアイディア』」編集部 担当N)

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